2017年 6月:どこに避難すればよいのか?~避難場所と避難所の違い~

 こんにちは、災害対策室です。

 災害が発生し避難しなくてはいけないとき、皆さんは基本的に自治体が指定する場所や施設などに避難することになります。自宅で、または出先で被災した時どこに向かうべきか日頃から確認しましょう!と今までお伝えしてきました。防災マップなどを見たり、また街を歩いているときに「『避難場所』と『避難所』という二つの表現があるけど、一体何が違うのだろう…」と気になったことはありませんか?

 今回は避難場所と避難所の違いについてのお話です。

 「避難場所」と「避難所」に関しては、東日本大震災まで全国的に明確な区別がされておらず、2013年6月に災害対策基本法が改正され、定義されました。

【緊急避難場所について】

 
 上のようなマークを公園や街中の電柱で見かけたことはありますか? これは
「緊急避難場所」を示すマークです。「緊急避難場所」とは、災害が発生し、または発生する恐れがある場合に災害の危険から一時的に避難をする場所です。主に地域の公園、公民館、神社などです。

 津波の被害の想定される地域には、津波避難ビル・津波避難タワー等が指定されています。緊急避難場所に含まれ、一時的に津波からの避難を行う施設です。

 大規模な火災や、さらなる避難が必要になった時には「広域避難場所」に避難します。安全なある程度の広さがある避難所です。学校や広い公園などが自治体により広域避難所として指定されています。

【指定避難所について】

 
 上のマークは
「指定避難所」を示しています。自宅が災害によって倒壊したり、住めない状態になった時は「指定避難所」に避難することになります。災害により自宅に戻れなくなった住民を受け入れ、避難生活を送る場所となり、また生活関連物資等を配布することが可能な施設です。自治体によって小中学校などの公共施設が指定されます。

 その他に、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者などの中で、災害時に自宅や指定避難所での生活が困難で、特別な支援を必要とする人々のため「福祉避難所」が用意されます。平時に社会福祉施設や保健センターである場所が指定されます。

 

 災害発生時には、まず「緊急避難場所」に避難しましょう。阪神・淡路大震災では、避難場所として指定されていない公共施設(警察署・市区役所・病院など)に避難した被災者により、初期防災・初期救助活動などに混乱を招いたこともありました。「どこへ避難するべきか」を適切に判断することが、自分や家族の身を守ります。普段から調べておくことが備えとなります。

 避難場所・避難所については、自治体によって名称が異なることもありますので、詳しくはお住まいの地域、勤務先の周辺などの自治体のホームページで確認しておきましょう。